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ご利用上の注意
郵便法および信書便法上の「信書」とは、特定の受取人に対して差出人の意思表示または事実通知を行う文書を指します。
文字や記号などが記載された「紙などの有体物」であり、メールやSNS投稿などの電磁的記録は原則として含まれません。
許可を受けていない手段で信書を送付すると、郵便法違反となり、差出人が罰せられるおそれがあります。

「信書」の判断の要点
参考情報
信書を送付できるのは、総務省の許可を受けた事業者のみです。
第一種郵便物(定形・定形外・レターパック)の参考イメージ